寡婦って何? 年金の男女差別は早くなくせ

 今の年金制度は、最新の大きな改革が昭和60年に決まった昭和61年4月1日施行です。この時の社会の経済情勢、雇用形態、家族の役割、働き方など家計をとりまく状況を基本にして、まさに昭和の時代に決められたままです。専業主婦の国民年金3号制度や働き手が亡くなった時の遺族年金の現在の形もできなした。
 その後、平成を跨ぐ40年の間、大きく世の中は変わり、男女平等が謳われた現在、労働が同一条件とされながら、実は年金の給付に関しては旧態以前に夫が働き、妻を扶養しているため、女性が状況に寄り、給付面では優遇されて、男性は差別されていると言えます。
 もちろん今年金を貰いだす昭和の世代は男性が働き家庭を支えるのが主だった時代から入っていますから、そこでは問題が無いように見えますが、夫婦で女性が先に亡くなる場合多くのケースで、男性が先に死ぬよりは給付が少ないのです。
 これは男女平等と、人権団体や野党からもっと騒がれ改革を迫られてもいいはずなのに、女性が優遇されているだけになかなか変わりません。
 ずるずると年金財政がひっ迫しているはずなのに、何ら改革の手をいれないまま、社会がだいぶ変わった令和でも続いています。
 その一つが中高齢寡婦加算「ちゅうこうれい かふ かさん」と読みます。「寡婦」とは、夫と死別した女性のことです。何だか、難読な上に差別的な印象すら感じますね。
厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その妻が40歳以上65歳未満の間、遺族厚生年金に加算される形で支給されます。だいたい基礎年金の4分の3、60万円ぐらいが年額もらえます。同じぐらいの所得で夫婦とも働いていて、妻が死んだ場合は「寡婦」ではないため当然もらえません。なぜ上乗せで貰えないかというと、女性で40歳過ぎて、新しく就職して働くことはほぼない時代だったからです。男女がほぼ年齢に関わらず再就職できる時代で、給付されると働かない人も出てしまいそうですし、何より「どうせ女は働かないから給付してあげる」というのは差別であり。今すぐ辞めて失業給付や生活保護一本でいいのではとさえ思えます、女性人権団体がこういう経緯でできた制度こそ早く廃止を訴えるべきです。
 根っこの遺族厚生年金がまたとんでもない差別で、男性はあまり受け取っていません。
男性は妻の死亡時に55歳以上でなければ受け取れず、支給は原則60歳からとなるからです。 女性は夫の死亡時に30歳以上であれば、子どもの有無にかかわらず受給できます。したがって遺族年金の受給は98%が女性です。

 夫が会社員、妻は専業主婦またはパート収入のみのような場合は、上記の制度でよかったのです。死語ですが「後家」「出戻り」という感じで、女性が中高年になり、自立して働くなど考えられない時代からの制度が残っているのです。
 しかし、最近では妻が夫と収入が同じぐらいで共働きでやっと生計を立てているとか、または妻の収入が高いような場合には上記制度では男性は不公平感を感じようになりました。
 ようやく、その是正が2025年の年金制度改定で検討されている一つです。

 昨年行われた厚生労働省の「第6回社会保障審議会年金部会」資料によると、遺族年金の指摘事項として挙げられていたのは以下の項目です。

1.制度上の男女差の解消

2.養育する子がいない家庭における有期化または廃止

3.その際には、現に配偶者の年金で生計を立てている者への配慮が必要

4.離婚後に子を引き取った一方が亡くなり、その後生存している一方が子を引き取ったときにおける遺族基礎年金の支給停止といった各論の検討がおこなわれているようです。実際には、政府や関係機関各所から廃止される旨の公式な発表はありません。


 遺族年金は廃止ともうわさされますが、受給中の方のハシゴ外しを避ける激減緩和措置はされそうですが、徐々にでもなくす方向で進むこと、その他男性、女性それぞれのためにも制度は平等を願うものです。国会で決まるまでは右往左往、与野党世論を気にしたかけひきでとんでもない骨抜きやとんちんかんなものが出てくるのだけは止めて欲しいです。

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