「法律の不知はこれを許さず」

 いろんな立場、事件や犯罪がありますが法治国家では「法律の不知はこれを許さず」なのです。
 これは、日本では刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」とされていることでアメリカ、ヨーロッパや主な国などでも同じです。
 労働基準法とか道路交通法、会社法、刑法を知らなかったと言って、罰金や過料を免れることはできないです。
 これをわかっていないで弁明とか擁護に走る人結構います。いわくいい人だからとか、才能がある人だからとか、逆に悪そうに見える人、気に入らない人、楽に儲けていそうに見える人は厳罰を望む世論もあります。
 有名なタレント,アーティスト、アスリート、政治家であろうと人柄のいい人、才能のある人、仕事のできる人でも法律を知らないからと罪を犯せばそれは罪であり、罰は受けないとその人だけ許されることはないのです。
 知らなかったがまかり通れば、何でもありになりますから本当に知らなかった人には悪いですがそれは無知の罪で言い訳にはできないのです。
 
 法律の周知が遅れたとか、完全に誰かの悪意で騙されたとかいうケースでない限り、減免はないものです。ここらあたりには、事実関係の争いにはなります。また犯罪があっても起訴されないと裁判所は裁けません、その点では警察や検察、民事なら訴訟を起こす側が動かない怠慢だと、犯罪は認定されない面はあります。

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