消える年金 失業給付1円も貰ってないのに停止とは

 年金事務所に勤めて、その後労働局にも世話になりそこそこ知識はありながらも、この罠には怒りのあまり呆れるしかありません。
 64歳の年金受給者ですが、振込通知書を見ると、いきなり、特別支給の老齢年金が1カ月分無くなり、つまりは半額になっているのです。
 今は別の勤めについていて、所得はあるのでいきなりは困りませんが、失業手当を1円も貰わず、貰う手続きすらしていないで、求職の手続きをしただけで年金を止めるのはいかがなものかと思います。
 昔は退職金も貰い、年金も貰う人が、仕事をしなくても探すふりだけで失業給付も併給できた時代があり、それは貰いすぎという声が上がりました。それは分かります。それでも、失業手当を貰うとか、待機する手続きをした段階で年金が止まるなら分かりますが、同じハローワークで雇用保険被保険者証を使うとは言え、求職しただけで、年金が止まるのは迷惑至極です。

 私が怒ったのは、二つあります。
 一つは、この重要なことをハローワークの窓口できちんと説明されなかったことです。
 年金の説明資料には、上記のように記されてはいました。
 ハローワークの失業手当の説明会の資料の後半にも記されていますが、対象者も少なく詳しく説明されることはありません。あくまで失業手当が調整、停止されるのではなく、年金が停止するということです。
 65歳以上では、失業手当が元々給付されないので、この併給による停止はありません。高年齢求職者給付金は失業給付よりも総じて金額は下がりますので、併給が可能で年金は止まりません。高額の所得がある人は、65歳になる前に退職した方が、失業手当がたくさん貰えると裏技的に言われるのはこのせいです。こういう年齢の壁や収入の壁で、大きな差ができるのも知識がないと損をするという制度の問題です。
 法律を知らなかったから損をしたというのは、訴えても認められることはありません。役所などの窓口担当の説明不足の場合は責められても、根本は法律を変えてもらうように動かないといけないので、対象者受益者が少なく影響が少ない場合とても大変で厄介です。
 多くの政治家も役人も対象にはならずおそらく知らないでしょ。もっと難しい、貧しい人とかが騒がれるので、小さな改善はできないものです。

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